「65歳から年金を受け取らず、繰下げている途中で亡くなったら?」
繰下げ受給では、66歳以降75歳まで繰下げることで、年金額を増額できます。75歳まで繰下げた場合の増額率は最大84%です。
では、繰下げ請求をする前に亡くなった場合、その増額分は遺族が受け取れるのでしょうか?
実は、遺族が本人に代わって繰下げ請求することはできません。
一定の条件を満たす遺族が未支給年金を請求する場合、65歳時点の年金額を基準として、過去分の年金が未支給年金として支払われます。
「繰下げれば必ず遺族にも増額分が残る」とは限らないので、繰下げを検討している方は、この点も知っておきましょう。
※実際の取り扱いは、生年月日や他の年金の受給権などによって異なる場合があります。
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